自社株式の現状を確認してみよう
自社株式の中に名義株はないでしょうか。オーナー企業であっても、経営者が自社株式を100%保有しているとは限りません。会社設立時に、創業者が100%出資していても、家族、親戚、友人、従業員から株主として名義を借りたままになっていることがあります。
名義株は、税務上、実質的な所有者である経営者の相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。経営面では、名義株主から株式配当金の支払いや買取りを請求される可能性もあります。
事業承継に取り組む前に、名義株の有無を確認し、本来の株主の状態にすることが事業承継のスタートラインです。それから、具体的な事業承継計画を立てて、その過程で特例事業承継税制の適用の可否を検討しましょう。
修繕費か?資本的支出か?
機械や建物の外装塗装、壁紙・床材の張り替え、車両の修理、ソフトのバーションアップなどの費用は、「修繕費」として支出した年度の経費にできるか、あるいは「資本的支出」として資産計上しなければならないか、税務上の判断が必要になります。その修理の内容が、固定資産の通常の維持管理、原状回復であれば、その費用の金額の大きさにかかわらず「修繕費」になります。
建物の修繕工事の内容、機械設備の高性能化などによって、耐用年数が延びるなど、固定資産の価値や性能・耐久性を向上させる修理・改良であれば「資本的支出」として固定資産に計上します。
折り返し点での業績比較のポイント
事業年度の上半期の終了点は、期末の決算に向けての折り返し点になります。半期の実績数値をもとに業績比較を行いましょう。
損益計算書は、売上や利益、仕入、販管費の前期比較を行い、増減の要因について、例えば、得意先・製品・担当者別に売上を見る、仕入や製造原価は、単価の上昇、材料使用量、不良・ロスの増加の有無を確認する、など具体的に調べてみましょう。接待交際費や販売促進費、広告費の増加は、本当に必要な支出なのかを検討することも必要です。
貸借対照表は期首比較を行い、損益計算書の利益の増加に見合う現金預金の増加がない場合、その要因は、売掛金や在庫の増加、固定資産の購入や借入金の返済なのかを確認します。損失の場合は、どのように資金調達が行われたのか、短期借入金や仕入債務の増加を確認しましょう。
※上記の記事は弊社が顧問契約先へ毎月発行している事務所通信(全8ページ)の要約版です。