商店街空き店舗入居促進事業(補助金と経営サポート)とは(平成28年)
練馬区内商店街の空き店舗を解消して賑わいの回復を図ること、練馬区内商店街空き店舗で新たに起業や事業拡大する事業者の早期経営自立と地域定着を図ることを目的として、事業採択決定を受けた方に対して、補助金の交付や専門家による定期・継続した支援を行います。
具体的な支援内容は、店舗の内外装改修工事費に対する補助金の交付、店舗賃借料に対する補助金の交付、事業が早期に軌道に乗るように、1年目に3回、2年目に2回、ネリサポの相談員(中小企業診断士)が訪問して行う経営面の無料サポートとなります。
◆補助計画数(予定)
30事業
◆支援内容
- 店舗改修費の補助
入居した店舗の内外装改修工事費について、初年度の1回に限り補助します。
練馬区内改修事業者への発注の場合は補助率2/3、練馬区外改修事業者への発注の場合は補助率1/2、補助金額の上限は100万円です。 - 店舗賃借料の補助
入居した店舗の賃料月額について、36月間補助します。
補助率2/3、補助金額の上限は、1年目5万円、2年目3万円、3年目2万円と逓減します。 - 経営サポート
入居した店舗での営業を開始してから、2年間の間に5回、ネリサポの相談員(中小企業診断士)が現地に出張して伺い、経営面のサポートを無料で行います。
◆対象となる店舗、申請者の要件
<店舗の要件>
以下のすべての要件に該当する事業用の賃貸物件となります。ただし、貸主が申請者(借主)の三親等以内の親族に該当する場合を除きます。
- 店舗が商店会のある商店街内に所在すること
- 事業用であること
- 賃貸可能な状態で、3か月以上店舗、事務所として使用されていないこと
<申請者の要件>
以下のすべてに該当する事業者(創業者含む)となります。
- 空き店舗に入居して、新たに店舗・事務所を開設して事業を行う具体的な事業計画がある者
- 入居する店舗の所在地の商店会から、入会承認(内諾)がある者で、その活動に協力できる者
- 中小企業法基本法第2条第1項に規定する中小企業者、若しくは特定非営利法人・一般社団法人であって税法上の収益事業を営む者
- 風営法の規制対象業種を営む者またはチェーン店等の加盟店として営業を行う者でないこと
- その他別に定める欠格事項に該当しないこと
◆問い合わせ先
ネリサポ
練馬ビジネスサポートセンター
〒176-0001
練馬区練馬1-17-1 Coconeri 4階
TEL : 03-6757-2020
詳しくはネリサポのホームページをご覧ください。
注意ポイント
この補助金は補助金の申請時以前に賃貸借契約を締結している場合は、対象になりません。
また、この事業の申請には、ネリサポで事前相談を受けていることが条件となります。
従いまして、出店場所や事業内容などがある程度具体化した段階で、早めにネリサポへ相談に行くことをお勧め致します。
補助金の額も比較的多く、しかも家賃の補助が3年間続きますので、練馬区内の商店街で新たに創業される方は要チェックの補助金です!