中世ヨーロッパで、なぜ複式簿記は普及したのか?

 現代の企業会計の基礎である複式簿記は、中世ヨーロッパのヴェネツィア商人からヨーロッパ中に広がりました。
その理由は、
①借方と貸方の一致により、自分の間違いをチェックできる
②理路整然とした仕組みによって、取引を漏れなく記録できる
③若者の精神を鍛え、創造力をつけさせる
④商品ごと、事業ごとの利益が算出できる
という4つの効用にありました。
複式簿記の効用と、記帳とそこから算出された数字を経営に活かすことは、現代の企業においても変わりません。

その支払いは「外注費」で大丈夫?

 近年、税務調査で厳しくチェックされている項目の一つです。個人事業者に対して、業務委託契約(請負契約)を結んで「外注費」として処理していても、税務調査では、その実態で、請負か雇用かどうかが判断され、「給与」に認定される場合があります。給与とされると、所得税の源泉徴収が必要になる一方、消費税の仕入税額控除が認められないことになります。
 以下のような場合には給与と判断される可能性が高くなります。
①当社は外注先に対して、他社の仕事を請け負うことを制限している。
②外注先が負担すべき交通費等の諸費用を当社が負担している。
③外注先に対して、仕事の進め方・内容について具体的な指示・命令等を行っている。
④仕事に必要な道具や材料を当社が支給している。
⑤請負報酬について外注先は自ら計算せず、かつ請求書を発行していない。
⑥外注先が当社の退職者で在職中と同じような業務をしている。
⑦損害賠償規定が契約書に盛り込まれていない。

労働保険の年度更新をお忘れなく

6月1日~7月11日は「労働保険の年度更新」です。平成27年度の確定保険料の申告・納付については、保険料の計算対象となる賃金総額と従業員の範囲に注意しましょう。
また、平成28年度の概算保険料は、前年度の賃金総額と比較して特に大きな変動がなければ、前年度の賃金総額を見込み額として計算します。概算保険料が40万円以上の場合などは、3回に分割して納付することも可能です。

※上記の記事は弊社が顧問契約先へ毎月発行している事務所通信(全8ページ)の要約版です。