消費税改正に備えて再確認したい帳簿の記載事項
消費税の仕入税額控除を受けるには、「課税仕入等に係る帳簿及び請求書等の保存が必要」です。
食料品等への軽減税率が導入されると、将来的にインボイス方式が導入され、今以上に、仕入税額控除の要件も厳格になります。現在の記帳に不備がないか確認しましょう。
仕入税額控除を受けるためには、次の4点の帳簿への記載が必須要件となっています。
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②課税仕入れを行った年月日(課税仕入れを行った年月日が異なる場合にはその日付も)
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④課税仕入れに係る対価の額(税込み)
黒字決算のために不可欠な経営計画の作成手順
自社の年度経営計画(短期経営計画)を作成する際には、まず預金積立額と借入金(元本)の年間返済額を確保できる金額を試算し、「目標経常利益」を決めます。次に、売上や限界利益率、人件費などを吟味して、目標経常利益を達成できる計画へと仕上げていきます。
目標経常利益を達成できる数字になれば、月次に展開し、商品別や得意先別、営業所・営業担当別の販売計画を検討して具体的な行動へと反映し、目標達成を目指しましょう。
消費税増税(10%)に伴う経過措置
~駆け込み需要への対応~
消費税増税の延期がマスコミで取り沙汰されています。
予定通り増税される場合、特に完成引渡しまでに長期間を要する請負工事等については、増税半年前の平成28年9月30日までの契約であれば、平成29年4月1日以後の引渡しであっても、経過措置によって8%の税率が適用される場合があり、増税前の駆け込み需要が期待されます。
大手などは、積極的に契約獲得に動いていますので、関連業種は、駆け込み需要の取りこぼしがないようにしましょう。
※上記の記事は弊社が顧問契約先へ毎月発行している事務所通信(全8ページ)の要約版です。