税理士と公認会計士の違い
よく「税理士と公認会計士は何が違うの?」と聞かれることがあります。
また、我々税理士は、お客様から「税理士さん」とか「会計士さん」とか、時には「計理士さん」と呼ばれることがあります。
一般の方からすると税理士と公認会計士の違いが良く解らないみたいですが、「税理士」と「公認会計士」は別の資格ですので、仕事内容も異なります。
ちなみに「計理士」は、1927年から1967年まで日本に存在した会計専門者の国家資格である。計理士法(昭和2年3月31日法律第31号)によって法制化された。
1948年、公認会計士制度の発足により計理士法は廃止され、新たな登録者はなくなったが、資格としては1967年3月まで存続した。
税理士試験と公認会計士試験
税理士と公認会計士は別の資格なので、試験が異なります。
税理士試験
試験は、会計学に属する科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目と税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)のうち受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択しなければなりません。)について行われます。
なお、税理士試験は科目合格制をとっており、受験者は一度に5科目を受験する必要はなく、1科目ずつ受験してもよいことになっています。
税理士は会計と税法を中心に勉強する試験です。
公認会計士試験
試験は短答式試験と呼ばれるマークシート方式による択一試験で企業法、管理会計論、監査論、財務会計論の4科目について行われます。
短答式試験に合格した者が論文式試験に進みます。論文式試験は会計学、監査論、企業法、租税法の必修4科目と経営学、経済学、民法の中から1科目を選択し、5科目について行われます。
短答式試験に合格した者は、その後2年間は短答式試験が免除されます。
論文式試験は、科目合格制が導入され、合格した科目については2年間免除が受けられます。
公認会計士は会計や企業の監査を中心に勉強する試験です。
税理士と公認会計士の仕事の違い
税理士
税理士の独占業務は税理士法第2条で定められており、税務代理・税務書類の作成・税務相談が主な仕事になります。
具体的には中小企業の税務申告書の作成から、個人の確定申告書・贈与税・相続税の申告業務等、税金の計算が主な仕事になります。
公認会計士
公認会計士の独占業務は公認会計士法第2条で定められており、監査証明業務が主な仕事になります。
具体的には、大企業等の作成する財務諸表が適正かどうかについて、独立した第三者の立場から意見を表明する事が主な仕事になります。
まとめ
簡単に言うと税理士は、個人や中小企業の税金の計算が主な仕事で、公認会計士は大企業等の会計のチェックをするのが主な仕事という違いがあります。